「家庭の安心」を守る行政書士を目指し頑張っています!  特定行政書士 宮本秀樹(元1等海曹)

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プロフィール

【氏 名】宮本秀樹

【主な勤務歴】

平成11年 3月   防衛省海上自衛隊入隊(第9期曹候補士・佐世保教育隊)
      8月   護衛艦あさかぜ乗組
平成12年 3月   護衛艦やまぎり乗組
平成15年12月   海上自衛隊下関基地隊(下関)
平成20年 3月   海上自衛隊那覇基地  (那覇)
平成24年 1月   海上自衛隊大村航空基地配属(大村)
平成28年 3月   1等海曹昇任にて退職
      5月   行政書士登録・行政書士事務所相続しあわせ相談室設立
現在 補助者スタッフを採用(行政書士1名・行政書士補助者2名体制)し、皆様の多岐にわたるご要望にお応えできるよう努めています。

 

「家庭の安心」を守る行政書士を目指し頑張っています!


1.ご挨拶
皆様こんにちは。私は大村市内で行政書士をしております、宮本秀樹と申します。
この度は(株)陸自不動産様とのご縁をいただき、コラム「Support from OB’s」への寄稿に携わることができますことを大変光栄に思います。少しでも皆様のお役に立てるようなコラムにしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。


2.海上自衛隊から行政書士の道へ
 私は、福岡県出身で地元の大学を卒業後、3年ほど民間企業に勤め、平成11年に海自第9期曹候補士として佐世保教育隊へ入隊しました。佐世保での艦艇勤務、その後下関、那覇を経て最後は大村で、1等海曹にて退職いたしました。
 私の場合、ちょうど30代半ば頃から、「自分はこのままで良いのだろうか、今後社会においてどんな役割を果たしたいのだろうか」などと、自問自答するようになりました。一方で、幼少期の頃の複雑な家庭環境で育ったという経験をしたことから、いつか「家庭の安心」ということに関する仕事をしたいと考えるようになり、そのことが重なり行政書士を目指すこととなりました。40歳の時に行政書士試験に合格し、2年間の開業準備を経て退職、平成28年5月より行政書士登録をして「行政書士事務所相続しあわせ相談室」を開業いたしました。


3.行政書士のご紹介
 さて、皆さんは行政書士と聞いて、どんな仕事をするのかイメージが浮かびますか?
 せっかくなので、ここで少しご紹介させていただきます。職域を大きく分けると2つに分かれます。まずは名前のとおり、「行政」に関わる仕事です。いわゆる役所(県庁、市役所)などの行政庁に対して、様々な許可申請や認可申請をする際に、その申請を代理申請します。
 具体的には、農地転用許可申請、建設業許可申請、宅建業免許申請のほか、外国人受け入れの在留資格や会社設立のための定款作成など実に幅広い業務分野があります。
 次に、もう一つの分野としていわゆる「家庭法務」という仕事があります。

行政書士法においては「国民の権利利益の実現に資することを目的とする」とされ、この権利関係の書類作成として、相続や遺言、後見や離婚業務など、家庭内の法務問題を取り扱う業務があります。


4.不動産とも大きく関わる相続分野の業務
 例えば、身近な方に相続が発生した場合、有効な遺言がなければ相続人全員による遺産分割協議となります。遺産分割協議を行なうには様々な障壁が発生する場合があります。

まず問題になるのが、「相続人全員による協議」ということです。

一人でも欠けてしまうとそれは無効な協議となってしまいます。

そのため、遺産分割協議を開始するにあたり、相続人と連絡がとれない、協議を申し入れても反応がない、相続人が全国に散在している、ほとんど交流がなく話しにくい等の事情があると困難さが増し、さらに遺産の種類が多く話がまとまらない等の事情によっても難易度が上がっていきます。また、相続人の一人が認知症で対応できないなどの事情によっては、「成年後見人」を家庭裁判所に申し立てるといった手続きが生じることがあります。
 このように相続手続きは、皆さんが想像している以上に時間と労力がかかると思っていただいて結構です。

今までで一番時間がかかった案件では、相続人11名で業務完了まで約10ヶ月かかりました。

さらに、遺産の範囲に「不動産」がある場合には、どのように相続するかがまた難しい場合があります。

使用していない空き家、農地や山林などがあると、どなたも相続したくないというケースもあります。しかし、最終的に遺産分割協議に基づいて「相続登記」を行ない、相続人のどなたかが取得されないと、その後に他の第三者への売買や贈与をすることができないという問題が起こります。
 そして、このような遺産分割協議の煩雑さを回避するための方法の一つとして「遺言」という制度があります。遺言は、法律的には「単独行為」といって、一方的なご本人の意思表示によって成立するものです。有効な遺言があれば遺産分割協議をする必要がありません。ただし、ご自分の気持ちを整理して納得いくように遺言を考えるという行為は、思った以上に精神的な負担も大きいものです。ちょっとまだ早いかなと感じるくらいでも、できるだけ早い段階から準備を行なうことが大切かと思います。特に、お子様のいないご家庭など、兄弟姉妹や甥・姪がかかわる相続は大変になる傾向がありますので、ご夫婦で早めのご検討をされるのがよろしいかと考えます。


5.最後に
 相続や遺言などは、一般の方にはなじみのないことが多く、

まずどこに相談したら良いかご不安だという方も多く聞きます。

また、自衛官の方は、早期に定年退職を迎えられるという方が多いと思います。いずれ今後の第2の人生を検討されると思いますが、その中で家庭法務にまつわる問題などのお悩みがでてくれば、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

宮本先生への法務相談は下記から…

きっと、あなたの困りごとの解決策が見つかるはずです!

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行政書士事務所 相続しあわせ相談室

特定行政書士 宮 本 秀 樹

長崎県大村市黒丸町197番地5

TEL:0957-47-8380

FAX:0957-47-8399

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