防衛省設置法等の一部を改正する法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(抄)

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今回は、時事情報として不動産取引における「自衛官診療証」の提示について少しお話します。

 

住宅取得時に、金融機関から「保険証」の提示が求められる場合がありますが、今年(令和6年4月1日)から自衛官の場合少し注意が必要になりました。

平成6年1月、防衛省の職員の給与等に関する法律が改正されて以下のように明示されました。

防衛省設置法等の一部を改正する法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(抄)

(療養等)第二十二条 (略)


6 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等(発行者符号(防衛大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び自衛官診療証記号・番号(国が本人の資格を管理するための記号及び番号として、本人ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を利用する者として防衛省令で定める者(次項から第九項までにおいて「防衛大臣等」という。)は、これらの事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。
7 防衛大臣等以外の者は、給付事務及びこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等の利用が特に必要な場合として防衛省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。
8 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 防衛大臣等が、第六項に規定する場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 防衛大臣等以外の者が、前項に規定する防衛省令で定める場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。

う~ん~ちょっと判りずらいですね。

令 和 6 年 1 月2 6 日警察庁より各犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長あてに発令された連絡文書の中には以下のように記載されています。

当該自衛官診療証の写しをとる際には、当該写しの自衛官診療証記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施した上で確認記録に添付するようお願いいたします。
自衛官診療証の写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、あらかじめ顧客等に対し自衛官診療証記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けるようお願いいたします。

との記述がなされています。

上記の事から、対応の早い部隊に勤務されている方なら、何らかの指示が出ているものと思いますので、その部隊規約に基づいて準備してください。

特段、部隊からの指示ない状態で宅建業者や金融機関から「自衛官診療証(保険証)」の提示を求められた際は、自ら自衛官診療証記号・番号等にマスキングを行ったものの写しを提出しなくてはいけません。

 

ここは重要なところです!

業者任せにすることなく必ず自分で目隠しを行いましょう。

 

重要なことですから、もう一度言います!

「必ず自らマスキング(目隠し)処置を実施しましょう!」

 

 

条文中に明記されている言葉は…

「何人も、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。」

結構強い言い回しです!

厳密にいえば、単に「保険証の写しをください。」というような業者さんは「法律違反」といっても良いかもしれませんね。(ちょっと厳しい言い方ですが…)

 

我々宅建業者は

「自衛官診療証記号・番号等は予めマスキングしたものをご用意ください。」

…としっかりと明示しなければならないことは言うまでもありませんね!

 

 

ただ、正直なところこれらの関係法令の存在は現場の業者さんや金融機関の担当の方にもは深く浸透していません。

現役の自衛官の方がこの法改正をいち早く、正しく認識していますから、営業担当者や金融機関から提出を求められると

「えっ!?」…となるのではないかと思います。

取引の際は、むしろ現役の自衛官である皆さんが、こちらから「やさしく」指導してあげてくださいね。

隊員様が活用し易いように、以下に根拠文書を添付しておきます。

 

自衛官診療証記号・番号等の取り扱いに関する留意事項等について

添付のPDFを印刷して担当者に根拠を示してあげれば、一層スムーズに商談が進むものと思います。

しかし、金融機関にも「内部規定」があります。

原本そのものの提出を求められた場合は、自衛官の服務規則等と良く照らし合わせて善後策をとってくださいね。

 

 

 

 

それではまた次回をお楽しみに…

 

株式会社陸自不動産

代表取締役 小松野美貴哉